よくあるご質問

分配金について

1. 分配金を受け取る条件を教えてください。

分配金を受取るためには、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。 投資主名簿への記載は、決算期末日を含めて4営業日前(「権利付き最終取引日」といいます。)に投資口を保有していることが要件となります。当期の権利付き最終取引日は分配金情報をご参照下さい。

2. 分配金はいつ支払われますか?

決算日(5月末日と11月末日)から3ヶ月以内に支払います。

3. 分配金はどうやって受領するのですか?

分配金は「分配金領収書」をお近くのゆうちょ銀行・郵便局にお持ち頂くことでお受け取り頂けます。また、銀行振込をご指定されている場合は、そのご指定口座に入金されます。

4. 分配金の受取方法を銀行振込に変更したいのですが、どうすればいいですか?

銀行振込のご指定などの手続きをご希望の方は、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご連絡下さい。

5. 分配金の受取期間を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?

受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収書」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご郵送頂くか、同銀行の本支店窓口にてお受け取りください。

6. 過去の分配金はいつでも受け取ることができますか?

分配金支払開始日より3年以内にお受け取りになりませんとお支払できなくなります。各期の分配金の受取期限は以下の通りです。

受取期限
第6期(平成18年11月期) 平成22年2月15日
第7期(平成19年 5 月期) 平成22年8月9日
第8期(平成19年11月期) 平成23年2月14日
第9期(平成20年 5 月期) 平成23年8月15日
第10期(平成20年11月期) 平成24年2月13日
第11期(平成21年5月期) 平成24年8月13日
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日本レジデンシャル投資法人(NRIC)について

1.日本レジデンシャル投資法人(NRIC)はどのようなリートですか?

NRICは、わが国初めての賃貸住宅に特化した投資法人として、平成16年3月に東京証券取引所に上場したリートです。運用資産の着実な成長による中長期の安定収益の確保を実現するため、「首都圏重視型」のポートフォリオの構築を目指しています。

詳細はこちらをご覧ください ⇒ 投資法人の特徴

2.どのような運用方針で取り組んでいますか?

運用収益の安定的な成長と資産価値の維持・向上への取り組みに軸足を置き、運用をおこなっております。取得した物件は、その特性及び保有目的に基づき、コアアセット・サブコアアセットに分類し、運用することにより、収益バランス及び収益ポテンシャルのより一層の向上を図ります。

3.どういう財務方針で取り組んでいますか?

LTV(総資産負債比率)については、巡航目標を50-55%とし、原則60%を上限として運用しております。

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運用会社について

1.日本レジデンシャル投資法人の資産運用会社はどのような会社ですか?

日本レジデンシャル投資法人の資産運用は、資産運用会社であるパシフィックレジデンシャル株式会社(PRS)に委託しております。PRSの沿革、運用体制等については、同社ホームページをご参照下さい。

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投資主総会について

1.投資主総会はいつ開催されますか?

通常の事業会社とは異なり、原則として2年に1回以上開催します。

2.投資主総会ではどのような内容が決議されるのでしょうか?

投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)によって定められている事項、例えば規約の変更、執行役員・監督役員の変更、会計監査人の選任、資産運用の対象及び方針、投資法人の解散等があります。

なお通常の事業会社とは異なり、分配金の承認には投資主総会の決議は必要なく、投信法に従い投資法人役員会において決議されます。

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コンプライアンスについて

1.コンプライアンスの体制はどのようになっていますか?

資産運用会社(PRS)は、コンプライアンスを統括する部署としてコンプライアンス・リスク管理室を設置し、その責任者としてコンプライアンス・オフィサーを置いております。コンプライアンス・オフィサーは、以下に掲げる業務に係る決定又は承認を行うとともに、コンプライアンス・リスク管理室を統括してこれらの業務を推進します。

  1. コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルの作成及び改定の立案
  2. コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理
  3. コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行
  4. コンプライアンスに関する判断
  5. コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討、関係者への報告
  6. コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討、関係部への指示
  7. 関係当局、外部専門家(弁護士、外部監査人等)の対応
  8. 刑罰法令に抵触している不祥事等についての警察等関係機関への通報
2. 利益相反に関する考え方を教えてください。

資産運用会社(PRS)は、投信法及び金融商品取引法に定義されている利害関係人等に加え、資産運用会社の全ての株主及びその役員、資産運用会社の役員又は重要な使用人の出向元、投資委員会の出席者又は、これらいずれかに該当する者が不動産投資顧問業等(不動産投資顧問業登録規程(建設省告示第1828 号。その後の改正を含みます。)に定める意味を有します。)を受託している、或いは過半の出資を行っているなど重要な影響を及ぼし得ると資産運用会社が判断した特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社等を含みます。)、組合その他のファンドを「利害関係者」と定め、当該利害関係者との取引に関する本投資法人の自主ルールを定めています。

また、利害関係者との間での運用資産の売買等に係る投資委員会及び取締役会の審議・承認については、当該利害関係者の役職員である委員及び取締役はその決議に参加できないこと、並びに、出席した委員及び取締役の数に算入しないこととしています。

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お問い合わせ

お問い合わせ先はこちらをご覧下さい。

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