投資対象とする資産の種類
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲(規約第11条)
本投資法人は、「投資方針」に従い、以下(イ)に掲げる不動産等及び(ロ)に掲げる不動産対応証券を主要な投資対象とします。
- (イ)不動産等とは、次に掲げるものをいいます。
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- 不動産
- 不動産の賃借権
- 地上権
- 上記(a)から(c)に掲げる資産のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。)
- 上記(a)から(c)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
- 当事者の一方が相手方の行う(a)から(e)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)
- 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
- (ロ)不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次の(a)から(e)に掲げるもので、当該各号に定めるものをいいます。
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- 優先出資証券 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第2条第9項に規定する優先出資証券
- 投資信託受益証券 投信法第2条第7項に規定する受益証券
- 投資証券 投信法第2条第15項に規定する投資証券
- 特定目的信託の受益証券 資産流動化法第2条第13項及び第15項に規定する特定目的信託の受益証券((イ)のうち(d)、(e)及び(g)に掲げる資産に投資するものを除く。)
- 匿名組合出資持分証券 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。以下同じ。)第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分((イ)(f)に定めるものを除く。)
- (ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
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- 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。)第3条第7号に定めるものをいい、預金、譲渡性預金及びコールローンを含む。)
- 不動産の管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限る。)
- 有価証券(金融商品取引法第2条第1項各号並びに同条第2項各号に規定するものをいい、(イ)、(ロ)及び(ハ)(a)から(b)に該当するものを除く。)
- デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいう。)
- (ニ)本投資法人は、上記(イ)から(ハ)に定める特定資産のほか、不動産等への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。
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- 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権(商標法第30条に定めるものをいう。)若しくは通常使用権(商標法第31条に定めるものをいう。)をいう。)
- 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく著作権等(著作権及び著作者人格権(著作権法第17条第1項に定めるものをいう。)並びに著作隣接権(著作権法第89条に定めるものをいう。)をいう。)
- 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含む。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
- 動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいう。)
- 前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
- 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
- 会社法に基づく持分会社の出資持分
- 民法第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権及び地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限る。)
- 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限る。)
- 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利
投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
- (イ)投資基準については、「投資方針について 運用方針(ハ)投資対象不動産等の取得基準」をご参照下さい。
- (ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、「投資方針について 基本方針 (イ)ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
